海外での結婚の手続きや、移民のビザ申請の際に必要になるのが「出生証明書」です。
これはBirth Certificate(バース・サーティフィケイト)といって、海外の各領事館で発行することができます。
わたしは結婚の手続きの際に、必要になり発行しました。今回はカナダのモントリオールでの出生証明書の発行の仕方について、詳しく紹介していきます。
目次
国際結婚に絶対必要な出生証明書とは?
そもそも出生証明書とは?
実は日本には「出生証明書」という書類はありません。これは、日本でいう戸籍謄本にあたります。
海外で日本の戸籍謄本を証明として提出することはできませんので、これを各言語に訳して「出生証明書」として提出するのです。
そのため、まずは日本で戸籍謄本の原本を取得し、海外の公的機関で英語に訳す必要があるわけです。
カナダのモントリオールで出生証明書を発行する場合の、必要書類や費用など見ていきましょう。
モントリオールで出生証明書の発行に必要なもの
モントリオールで出生証明書を発行する際に必要なものは、以下の3点です。
- 日本の戸籍謄本(発行から3ヶ月以内)
- パスポート
- 申請書
可能であれば日本にいるうちに、戸籍謄本をお住いの市役所で発行してもらいましょう。
使用できるのが、発行から3ヶ月以内のものですのでそこは注意が必要です。
申請書は、出生証明書を発行してくれるモントリオール在日本総領事館の窓口でもらうことができます。
そこで直接記入して提出できます。
在モントリオール日本国総領事館での手続きの仕方
出生証明書は、モントリオールの日本領事館で発行できます。
必要な書類を用意してから向かいましょう。
日本領事館は、モントリオールのダウンタウンにあります。最寄り駅は地下鉄ボナベンチャー駅(Bonaventure)です。駅から地下街で繋がっており、特に冬は外に出なくて済むのでアクセスしやすいです。
手続きなどで何度かお世話になるので、地下からの行き方はおさえておきたいですね。
ヴィル・マリー(Ville Marie)という高層ビルの33階に併設されています。
エレベーターで33階まで行くとすぐ右手側にあります。
入り口は鍵がかかっているので、まずはブザーを鳴らします。
訪問理由を聞かれるので、英語かフランス語で答えましょう。
I’m here to get a birth certificate.
(出生証明書を取りに来ました)
あくまで例ですが、このような感じに答えると鍵が開いて中に入ることができます。領事館の中では、簡単な荷物検査やセキュリティーチェックがあります。
間違っても刃物などは持ってこないようにしましょう。(笑)
申請書の記入
窓口で出生証明書を発行したい旨を伝えると、申請書がもらえます。
必要事項を記入します。主に名前や、住所などです。モントリオールの住所も事前に記入できるようにしておきましょう。
また証明書を発行する理由などを書く欄がありますが、単純に「結婚のため」で問題ありませんでした。申請書は確か英語でしたが、日本語で記入でもOKだった気がします。
わからないことは、窓口のスタッフさんが教えてくれますので聞いてみてください。
あとは申請書とそのほか必要書類を提出して、発行してもらいます。
在モントリオール日本国総領事館の基本情報
- 名称:在モントリオール日本国総領事館
- 住所:1 Place Ville Marie #3333, Montreal, Quebec H3B 3N2 Canada
- アクセス:ボナベンチャー駅から徒歩10分弱(地下から)
- 営業時間:9:00〜12:30/ 13:30〜17:00 土日休み
- 電話番号:+1 514-866-3429
- 公式サイト:https://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
出生証明書発行にかかる時間と費用
出生証明書の発行は、約3日〜5日ほどかかります。
日本領事館は土日休みなので、土日を挟むと時間がかかります。急ぎの方は注意です。
出生証明書の発行の申請をすると、窓口で引換券が渡されます。この引換券がないと、当日出生証明書がもらえませんのでくれぐれも紛失しないように。
出生証明書の発行にかかる費用は、14カナダドルです。クレジットカードは使えません。現金でかつ、14カナダドルぴったり用意する必要があります。
おつりはないので注意しましょう。
引換券に、交付日(出生証明書がもらえる日)と費用が記載されてます。
当日は申請時と同じく窓口で、引換券とお金を渡して出生証明書が手に入ります。お疲れ様でした。
モントリオールで出生証明書を発行する際の注意点
出生証明書を提出する際に、気を付けたいことをいくつか紹介します。
在留届の提出
在留届とは、日本人が海外に3ヶ月以上滞在する際に、現地の日本領事館に提出するものです。
この在留届は義務であり、必ず提出が必要です。と言いつつ、提出していないからと言って罰せられるようなことはありませんが・・・。(笑)
しかし在留届を提出しないと、そもそも出生証明書の発行や結婚の手続きができません。モントリオールに来て、住所が定まったらまず在留届を提出しましょう。
直接領事館でもできますが、ネットから5分もあれば在留届ができますのでおすすめです。
オンライン在留届:https://www.ezairyu.mofa.go.jp
領事館で、「まずは在留届を出してから来てください」と言われてしまいました。(笑)
戸籍謄本は2〜3枚用意
出生証明書の発行のために必要な戸籍謄本は1枚です。
しかし、カナダでの婚姻が成立したあと、婚姻届を提出する必要があります。その際に再度戸籍謄本の提出を求められます。出生証明書発行で提出した戸籍謄本は返還されないので注意です。
日本の戸籍謄本は、結婚成立後の婚姻届や今後のPR申請の際にもたびたび必要になってくる大事な書類です。
そのたびに日本から代理で家族に取得してもらい、送ってもらうのは手間ですので、事前に2〜3枚用意しておくのがいいでしょう。
ただし、発行から3ヶ月以内のものが有効なのでそこは注意が必要です。
【カナダ国際結婚手続き】モントリオールで出生証明書を発行するには?まとめ
以上、モントリオール での出生証明書の発行の仕方でした。
手続きは大変ですが、1つ1つクリアしていきましょう。
わたしは結婚が成立したあと、日本へ帰国しました。今後は日本で夫と生活するためです。なので、婚姻届も日本の役場に直接提出しました。
カナダで生活する人は、PR申請など、手続きがまた異なるので、公式HPや領事館などで詳しく聞いてみることをおすすめします。
国際結婚って大変です。お互い頑張りしょうね。
モントリオール で結婚した時の手続きや流れは別の記事にまとめました!参考になれば幸いです。
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